相続(そうぞく)とは、ある人が亡くなった後に、その人が所有していた財産や権利、義務を、その人の法定相続人や遺言によって指定された人が受け継ぐことを指します。
相続の対象財産には、不動産、現金、株式などの資産だけでなく、借金やその他の義務も含まれます。
亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。
民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。なお、内縁関係のように事実婚の状態にある人、離婚した元夫や元妻は法定相続人に含まれません。
配偶者
• 常に相続人となります。被相続人に配偶者がいる場合、必ず相続人として財産を受け継ぎます。
血族相続人
• 配偶者以外に、血族相続人は以下の順番で相続します。
1. 第1順位:子供
• 被相続人の子供が最優先の相続人です。子供がすでに亡くなっている場合、その子供(つまり孫)が代襲相続人となります。
2. 第2順位:直系尊属
• 子供がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が相続します。
3. 第3順位:兄弟姉妹
• 子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続人になります。
順位 | 相続人 | 備考 |
---|---|---|
第1順位 |
子供 |
亡くなった方の子供が最優先の相続人です。子供がすでに亡くなっている場合、その子供(つまり孫)が代襲相続人となります。 |
第2順位 |
両親等 |
子供がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が相続します。 |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続人になります。 |
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相続人 | 相続する割合 |
---|---|
配偶者のみ | ・全て配偶者が相続する事になります。 |
配偶者と子 |
• 配偶者:1/2 • 子供:1/2(複数の子供がいる場合は、全員で均等に分ける) 例:配偶者と子供2人が相続人の場合、財産の半分は配偶者が受け取り、残りの半分を子供2人で分けます。つまり、配偶者が1/2、各子供が1/4ずつ相続します。 |
配偶者と直系尊属(親や祖父母) |
• 配偶者:2/3 • 直系尊属:1/3(直系尊属が複数の場合は、全員で均等に分ける) |
配偶者と兄弟姉妹 |
• 配偶者:3/4 • 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数の場合は、全員で均等に分ける) 例:配偶者と兄弟姉妹2人が相続人の場合、配偶者が3/4を相続し、兄弟姉妹2人は残りの1/4を均等に分けます。つまり、配偶者が3/4、各兄弟姉妹が1/8ずつ相続します。 |
子供のみ | • 子供たちが全員で均等に相続します。 |
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まず、被相続人(亡くなった方)が残した全ての財産を集計します。これには、現金、預貯金、不動産、株式、有価証券、その他の資産が含まれます。また、借金や未払いの税金など、相続時点での負債も考慮されます。
• プラスの財産:現金、預貯金、不動産、株式、生命保険金など
• マイナスの財産:借金、未払金、葬儀費用など
計算方法は下記の手順になります。
①:まず、被相続人が持っていた全ての財産(資産)を評価します。これは、相続の対象となる財産すべてを金額に換算することを意味します。主な対象財産には、以下のようなものがあります。
• 現金・預貯金• 不動産(土地や建物)• 株式や有価証券• 生命保険金(場合によって課税対象となる部分があります)• 自動車や貴金属、骨董品などの動産• 借金や未払金(これらはマイナスの財産として控除します)• 退職金(一部が非課税となる場合があります)
②:非課税財産の控除、次に、相続財産のうち非課税となる部分を差し引きます。代表的な非課税財産には次のようなものがあります。
• 死亡保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円までの生命保険金は非課税
• 死亡退職金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円までの退職金は非課税
• 祭祀財産(墓地や仏具など)は非課税
③:基礎控除を適用、次に、相続財産から基礎控除を差し引きます。2024年現在の基礎控除の計算式は次の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円です。この額を相続財産総額から差し引きます。
④:課税遺産総額の確定、相続財産総額から非課税財産と基礎控除を差し引いた後の金額が課税遺産総額です。この金額がゼロまたはマイナスであれば、相続税は課税されません。課税遺産総額がプラスであれば、その金額に対して相続税が課せられます。
課税遺産総額の計算式の例:例えば、以下のような場合を考えます。
• 相続財産総額:8,000万円
• 非課税財産(生命保険金の一部):500万円
• 法定相続人:3人(配偶者と子供2人)
この場合、基礎控除は3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円となります。
課税遺産総額は次のように計算されます。
1. 相続財産総額:8,000万円
2. 非課税財産の控除:8,000万円 - 500万円 = 7,500万円
3. 基礎控除の適用:7,500万円 - 4,800万円 = 2,700万円
この2,700万円が課税遺産総額となり、この金額に基づいて相続税が計算されます。
速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。
課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。
これらの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめると、算出税額は次のとおり計算されます。
法定相続分に応ずる取得金額(妻)ステップ2で算出した相続税の総額を、実際の相続分で按分します。各相続人に割り当てられた相続税額に対して、さらに配偶者控除や未成年者控除、障害者控除など、個別の控除が適用されます。
• 配偶者控除:配偶者が相続する財産には、1億6,000万円までの控除、もしくは法定相続分相当額までの控除が認められています。これにより、多くの場合、配偶者が支払う相続税は発生しないことが多いです。
• 未成年者控除:法定相続人が未成年の場合、1年あたり10万円の控除が適用されます。20歳になるまでの年数に応じて控除が計算されます。
• 障害者控除:法定相続人が障害者の場合、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
最後に、上記の控除後の金額が各相続人の最終的な相続税額となります。この額を相続税申告書に記載し、相続税を納税します。相続税の納付期限は、相続開始から10か月以内です。
これが一般的な相続税の計算方法です。特に高額な遺産を相続する場合や、複雑な資産が含まれる場合には、専門家に相談してみましょう。
被相続人(亡くなった方)が、自分の死後に財産をどのように残したいか、自分の意思を実現するために残す法的な文書です。遺言書があれば、相続における財産の分け方、特定の財産を誰に与えるか、特定の相続人に対して相続分を減らす(または増やす)など、遺言者の意思に基づいた相続が行われます。
遺言書は法的に有効な形式で作成されている必要があり、形式に不備がある場合には無効になることがあります。また、遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いや法定相続分に従って相続が行われますが、遺言書がある場合には、その内容が優先されます。
1. 自筆証書遺言
• 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き、署名押印する形式の遺言です。
• この形式の遺言は、費用がかからず手軽に作成できますが、保管や内容の不備による無効のリスクがあり、偽造や紛失の可能性もあります。
• 2019年以降、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が導入され、保管された遺言は検認(家庭裁判所での確認手続き)が不要となりました。
2. 公正証書遺言
• 公証人の立ち会いのもとで作成される遺言書です。遺言者の意思を公証人が書き取り、2人の証人の前で遺言者が内容を確認した上で署名します。
• 公正証書遺言は、公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクがなく、作成された遺言の有効性も高いです。作成には費用がかかりますが、最も信頼性の高い遺言書です。
3. 秘密証書遺言
• 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしつつ、公証人と証人が関与する形式です。遺言書は自筆でなくてもよいですが、署名押印が必要です。
• 公証人は遺言の存在を確認しますが、内容については関与しません。遺言書は封印され、遺言者の死後に家庭裁判所で検認が必要です。
(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
・遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。遺言者が署名する。(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。)押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合
・財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
(3)書き間違った場合の変更・追加
・遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に対して、法律で保証された最低限の相続分のことを指します。遺留分は、遺言書で相続人が財産を受け取れないと指定された場合でも、相続人が最低限受け取れるはずの遺産(遺留分)を法的に請求できる権利です。
遺言によって被相続人(亡くなった方)が特定の相続人や第三者に財産を全て譲渡するよう指示しても、他の法定相続人には遺留分を請求する権利があります。この制度は、相続人の生活を保護するために設けられています。
遺言書作成の際は後々のトラブル回避の為にも相続人の遺留分を侵害していないか配慮が必要です。
相続人 |
遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 遺産全体の1/2 |
配偶者と子供 | 配偶者:遺産全体の1/4 子供:遺産全体の1/4 |
配偶者と父母 |
配偶者:遺産全体の1/3 父母:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:遺産全体の1/2 兄弟姉妹:権利なし |
子供のみ | 子供:遺産全体の1/2 |
父母のみ | 父母:遺産全体の1/3 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:権利なし |
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現在は沢山の情報が溢れています。有効な相続対策が数多く生み出されてきたにも関わらず、遺産分割事件(相続で争っている件数)はこの20年で4割以上増加しています。
上の表は最高裁判所が出している司法統計から作成したグラフです。上の表は遺産分割事件を遺産総額別に分類したものです。つまり遺産分割で揉めている財産の額で分けたものです。
これを見ると全体の約76%が財産総額5000万円以下で揉めています。更に全体の三分の一、33%は遺産の額1000万円以下で揉めています。つまり資産の額ではなく、実は分け方で揉めているという事です。
この統計が何を示しているかというと、あくまで推測ですが、
「うちはそんなに財産が多くないから、特に対策なんてとらなくて良いかな」とか「うちは仲がいいから、特に問題ないでしょう」といって何もしなかった。
それによって、やっぱり揉め事になってしまったんではないかと、個人的には考えています。
つまり、財産の多い少ないではなく、どのご家庭でも何かの対策が必要であったり、隠れた問題があるかも知れない。
そういった認識を持った上で、しっかりと調べて考えていくことが重要なんじゃないかと思います。