家族信託の仕組みと活用例
2024年11月19日 17:05
家族信託は、財産を持つ方(委託者)が、自分の財産管理や運用を信頼できる家族(受託者)に託し、その利益を自分や家族(受益者)が受け取れるようにする仕組みです。相続対策や財産管理、認知症対策として注目されており、柔軟な財産管理が可能です。
1. 家族信託の基本構造
家族信託には以下の3つの主要な当事者が登場します。
(1) 委託者
• 財産を持つ人で、信託契約を結ぶ人。
• 自分の財産(不動産や預金など)を信託契約に基づき受託者に託します。
(2) 受託者
• 財産を託される人。
• 信託契約に従って財産を管理・運用します。
• 一般的には信頼できる家族(子どもや配偶者)が選ばれます。
(3) 受益者
• 信託財産から生じる利益を受け取る人。
• 通常は委託者本人(自分のために使う)ですが、二次受益者として配偶者や子どもを指定することも可能です。
2. 家族信託の仕組み
家族信託は、以下のプロセスで財産を管理・運用します。
1. 信託契約を締結:
• 委託者と受託者が信託契約を結びます。
• 公証役場で公正証書を作成することが一般的です。
2. 財産の名義変更:
• 信託財産は受託者名義に変更されます。
• 例:不動産の名義が「受託者」に変更。
3. 財産の管理・運用:
• 受託者は信託契約に基づき、財産を管理・運用します。
• 例:賃貸収入を受益者(委託者)に渡す、不動産の売却など。
4. 利益の受け取り:
• 受益者(通常は委託者)が信託財産からの利益を受け取ります。
5. 信託の終了:
• 信託契約で定めた条件(例:委託者の死亡)により終了。
• 信託財産は次の受益者(例:子ども)に引き継がれるか、特定の人に渡されます。
3. 家族信託の特徴
(1) 委託者の意向を尊重
• 信託契約により、財産の運用・管理方法や利益の使い道を柔軟に設定可能。
• 例:高齢の親が不動産を管理しきれない場合、子どもに管理を託す。
(2) 財産の名義変更で認知症対策
• 委託者が認知症になった場合でも、受託者が財産管理を続けられる。
• 成年後見制度と異なり、柔軟で家族の意向を反映しやすい。
(3) 資産承継先を段階的に指定できる
• 信託契約で「第二受益者(例:妻など)が亡くなった後は、財産を子どもに引き継ぐ」など、次の段階を指定可能。
• 遺言書では段階的な相続の指定は無効になる。(例:自分が亡くなった後はAに資産を引き継いで、次にAが亡くなった後はBに承継させる等の内容)
4. 家族信託の活用例
①:一人暮らしの親が老後資金を家族信託で確保する方法
状況
• 配偶者を亡くした高齢の親が、現在一人暮らしをしている。
• 将来的に介護が必要になった際、現在の預貯金では10年程しか費用を賄えそうにない。
• 足りない費用を自宅の売却資金で用意したいと考えている。
• しかし、認知症になった場合、自宅を売却するための判断能力がなくなるリスクがあるため、売却できない可能性(不動産の売却には本人の意思確認が必要)がある。
家族信託の活用方法
1. 信託契約の締結
• 高齢の親(委託者兼受益者)が、自宅の財産管理を信頼できる子ども(受託者)に託します。
• 親が元気なうちに「自宅を売却して得た資金を将来の介護費用に充てる」といった運用方針を信託契約で定めます。
2. 信託財産の名義変更
• 信託契約を締結後、自宅の名義を子ども(受託者)に変更し、「信託財産」として管理されます。
• 名義変更は信託の運用に必要な手続きで、財産そのものが子どもの所有になるわけではありません。
3. 親の生活や介護費用の確保
• 親が介護施設への入居や介護サービスの利用が必要になった場合、子どもが信託契約に基づいて自宅を売却。
• 売却資金を介護費用や生活費として適切に使用します。
4. 親が亡くなった場合の処理
• 親(委託者兼受益者)が亡くなった後、信託契約に従い、残った財産は遺産分割の手続きを経ずに受益者に引き継がれます。
②:子なし夫婦が夫の資産を妻を経由して夫の家系へ承継する方法
状況
• 夫婦に子どもがいない状況。
• 夫が資産(アパートや預金)を所有しており、亡くなった後は一旦妻にその資産を引き継ぎたい。
• 妻の死後は、夫の家系(例:夫の兄弟姉妹や甥・姪たち)に資産を承継したい。
• 遺産分割トラブルを防ぎ、夫の意向を反映した財産承継を確実に行いたい。
家族信託の活用方法
1. 信託契約の締結
• 夫(委託者兼第一受益者)が、信頼できる親族(例:夫の兄弟姉妹や甥・姪たち)を受託者として信託契約を締結。
• 契約で、以下の財産承継の流れを明確に定めます:
⑴夫が生存中は、夫が信託財産からの利益を享受。
⑵夫の死後、妻(第二受益者)が利益を受け取る。
⑶妻の死後、残った信託財産を夫の家系の相続人(例:夫の兄弟姉妹や甥・姪たち)に承継。
2. 財産の名義変更
• 信託契約に基づき、信託財産(不動産や預金など)の名義を受託者名義に変更。
• これにより、信託財産は夫の生存中も、夫の意向に沿って管理・運用されます。
3. 信託財産の管理・運用
• 夫の生存中は、信託財産の収益(賃貸収入など)を夫が受け取る。
• 夫の死後、妻が信託財産の利益(生活費や医療費として)を利用。
4. 信託の終了と財産承継
• 妻が亡くなった時点で信託が終了し、残った信託財産は夫の家系(指定した受託者・帰属権利者)に渡される。
5. 家族信託のデメリット
1. 家族信託に清通した専門家が少ない
• 家族信託は法的にも税務的にも高度な知識が必要で、適切な契約設計を行うには専門的なスキルが求められます。
2. 初期コストがかかる
• 専門家報酬:弁護士、司法書士、税理士などのサポート費用。
• 公正証書作成費用:信託契約を公正証書にする場合の手数料。
• 不動産の名義変更費用:登録免許税や不動産取得税が発生する場合もあります。
• 家族信託の設計費用は規模や内容によりますが、初期費用に合計100万円くらいかかると想定していた方が良いでしょう。
3. 法律上の期間制限(受益者連続信託の存続期間)
• 家族信託で連続した資産承継先を指定する場合は、基本的に30年に制限されています。
• 特に長期的な資産承継を目的とする場合、この期間制限が課題となります。
ーーまとめーー
家族信託は、柔軟な財産管理とスムーズな相続を実現できる非常に有効な仕組みです。しかし、手続きの複雑さや費用、家族間の調整など、導入にはいくつかの課題があります。利用を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解した上で、専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
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相続・不動産の相談窓口 合同会社エボルバ沖縄 棚原 良太